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省エネ法改正

現在は大規模な工場など事業所単位での規制が敷かれていますが、
今回の改正により企業単位に改められ、コンビ二やスーパーなどはもちろんの事、
複数の事業所や工場をもつ中小企業なども規制対象となります。

平成22年4月1日からの施行となりますので、それに備えて平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要になります。


 

詳しい規制対象

原油換算で年間1,500kL以上のエネルギーを消費する企業が省エネ規制の対象となります。
年間エネルギー使用量の報告や省エネ設備の更新など今後3年から5年の中長期計画の作成が義務付けられます。
またエネルギー効率を毎年1%改善する目標達成も求められ、違反企業は企業名の公表や改善命令などの措置が講じられます。

今後、企業にはこれらの監視・規制による高コスト化が予想され、もはや省エネへの取り組みはコスト削減や企業の社会的責任の範疇を超え、ビジネス上の大きな問題となりつつあります。
エネルギー管理や法律対応などと併せ、影響を被る業務を改善し強みに転換するなどの経営戦略が急務といえるでしょう。

当会では、このような状況に対処するため、年間エネルギー使用量の算出・定期報告書作成・中長期計画の参画などの省エネ法対策から、CO2排出権管理支援やCSR活動推進支援など、企業の環境経営への課題に対し総合的に支援するサービスをご用意しております。

省エネによるコスト削減や、省エネ法対策などエネルギー管理に関するご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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改正内容の概要

1.工場・オフィス等に係る省エネルギー対策の強化
現行省エネ法では大規模な工場・オフィスに対し、工場単位のエネルギー管理義務を義務づけているが、産業部門だけでなくオフィスやコンビニ等の業務部門における省エネルギー対策を強化するため、以下の措置を講ずる。
・事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入
・フランチャイズチェーンについても、一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制を導入。

2.住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化
現行省エネ法では大規模な住宅・建築物(2000 u以上)の建築をしようとする者等に対し、省エネルギーの取組に関する届出を提出する義務等を課しているが、家庭・業務部門における省エネルギー対策を強化するため、以下の措置を講ずる。
・大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示、公表に加えて命令の導入)
・一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加
・住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入
(多数の住宅を建築・販売する者には、勧告、命令等による担保)
・住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進

 

省エネ法改正の目的/内容

改正省エネ法の公布
省エネ法改正の目的
今回の改正では、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭部門における省エネ対策を強化することが必要との判断から、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネ対策を強化することを目的としています。

改正の内容
今回公布された改正省エネ法には、大きく分けて2つの改正があります。

1. 事業者単位の規制に変更
これまでの省エネ法では、一定規模以上(第一種・第二種)の大規模な工場に対して、工場単位のエネルギー管理義務が課せられていましたが、今回の改正では業務部門等に係る省エネ対策を強化するために、事業者(企業)単位のエネルギー管理が導入されます。
その結果、フランチャイズについても一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入されます。従って、オフィスやコンビニなどの業務部門も省エネ法の適用を受け、省エネ促進のための自主管理標準の作成や計測記録、保守点検記録などの作成、運用が義務付けられます。

2. 住宅・建築物に係る措置の強化
これまでの省エネ法でも家庭・業務部門の省エネ対策として、2000u以上の大規模な住宅・建築物を建築する場合は、省エネの取り組みに関する届出を提出する義務がありました。
今回の改正では、大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化のため、指示、公表に加えて命令が導入され、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象となりました。更に、住宅を建築し販売する事業者に対して、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入するとともに、多数の住宅を建築・販売する者には勧告、命令等による担保も導入されます。 また、住宅・建築物の省エネ性能の表示等も推進されます。

施行は平成21年4月から2段階
改正省エネ法は、既に平成20年5月30日に公布されていますが、詳細は今後の政省令、告示によって明らかとなり、平成21年4月1日から2段階の施行となります。
つまり、住宅・建築物に係る措置の強化については平成21年4月1日からの施行ですが、事業者単位の規制への変更やコンビニなどのフランチャイズ事業に対する新しい規制の導入は、平成22年4月1日からの施行となりますので、それに備えて平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要になります。

※:「平成20年度省エネ法改正の概要」 - 資源エネルギー庁ホームページ

 

準備はお済みですか

平成20年5月23日に改正省エネ法が成立しました。
こちらの改正省エネ法は、既に5月30日に公布されていますが、平成21年4月1日から2段階の施行となります。

つまり、住宅・建築物に係る措置の強化については平成21年4月1日からの施行ですが、事業者単位の規制への変更やコンビニなどのフランチャイズ事業に対する新しい規制の導入は、平成22年4月1日からの施行となりますので、それに備えて平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要になります。

重要となってきますのは、「平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要」になるということです。
ご準備は万全でしょうか?
今からでも遅くはありません。御社が今回の対象となる事業所かどうかの診断もさせて頂きます。

当会では、これらの事業を行える企業とタイアップを組み、御社のデータの集計・把握のお手伝いをさせて頂きます。
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